会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)2 整備法トップ  

     第三款 商号変更による通常の株式会社への移行

(株式会社への商号変更)
第四十五条  特例有限会社は、第三条第一項の規定にかかわらず、定款を変更してその商号中に株式会社という文字を用いる商号の変更をすることができる。
2  前項の規定による定款の変更は、次条の登記(本店の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。

(特例有限会社の通常の株式会社への移行の登記)
第四十六条  特例有限会社が前条第一項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、その本店の所在地においては二週間以内に、その支店の所在地においては三週間以内に、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社については設立の登記をしなければならない。この場合においては、会社法第九百十五条第一項の規定は、適用しない。

    第三節 会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律の廃止に伴う経過措置

第四十七条  施行日前に第一条第五号の規定による廃止前の会社の配当する利益又は利息の支払に関する法律第一項の規定により同項に規定する株主が旧商法の規定による株式会社であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下「旧株式会社」という。)に通知した場所は、会社法第四百五十七条第一項の規定により同項に規定する株主が第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社に通知した場所とみなす。

    第四節 株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の廃止に伴う経過措置

(会計帳簿等に関する経過措置)
第四十八条  旧株式会社が第一条第八号の規定による廃止前の株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(以下「旧商法特例法」という。)の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第六十六条第一項の規定により存続する株式会社(以下この節において「新株式会社」という。)が会社法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。

(株主総会の決議に関する経過措置)
第四十九条  旧株式会社の株主総会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした会計監査人の選任その他の事項に関する決議は、当該決議があった日に、新株式会社の株主総会が会社法の相当規定に基づいてした決議とみなす。

(役員等の行為に関する経過措置)
第五十条  ある者が旧株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人として施行日前にした又はすべきであった旧商法特例法及び旧商法特例法において準用する旧商法に規定する行為については、当該行為をした又はすべきであった日に、それぞれその者が新株式会社の発起人、取締役、代表取締役、監査役、会計監査人、執行役、代表執行役又は清算人としてした又はすべきであった会社法の相当規定に規定する行為とみなす。

(取締役会等の決議等に関する経過措置)
第五十一条  旧株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が旧商法特例法の規定に基づいて施行日前にした執行役の選任の決議その他の権限の行使は、当該権限の行使がされた日に、新株式会社の取締役会、監査役会又は委員会が会社法の相当規定に基づいてした権限の行使とみなす。

(旧大会社等の定款に関する経過措置)
第五十二条  旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第一項に規定する大会社(以下「旧大会社」という。)若しくは同条第三項第二号に規定するみなし大会社(以下「旧みなし大会社」という。)であって旧委員会等設置会社(同項に規定する委員会等設置会社をいう。以下この節において同じ。)でない場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧大会社若しくは旧みなし大会社に該当し旧委員会等設置会社でない場合における新株式会社の定款には、監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなす。

(監査役の権限の範囲に関する経過措置)
第五十三条  旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の二第二項に規定する小会社(以下「旧小会社」という。)である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧商法特例法の適用があるとするならば旧小会社に該当する場合における新株式会社の定款には、会社法第三百八十九条第一項の規定による定めがあるものとみなす。

(重要財産委員会に関する経過措置)
第五十四条  旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧商法特例法第一条の三に規定する重要財産委員会を置いている場合における新株式会社においては、当該重要財産委員会を組織する取締役を会社法第三百七十三条第一項に規定する特別取締役に選定した同項の規定による取締役会の定めがあるものとみなす。

(会計監査人の損害賠償責任に関する経過措置)
第五十五条  旧商法特例法の規定による会計監査人の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

(連結計算書類に関する経過措置)
第五十六条  施行日前に到来した最終の決算期に係る旧商法特例法第十九条の二第一項に規定する連結計算書類の作成、承認、監査及び同条第四項の規定による報告の方法については、なお従前の例による。

(委員会等設置会社に関する経過措置)
第五十七条  旧株式会社がこの法律の施行の際現に旧委員会等設置会社である場合又は第六十六条第一項後段に規定する株式会社が旧委員会等設置会社である場合における新株式会社の定款には、取締役会、委員会及び会計監査人を置く旨、会社法第四百五十九条第一項第二号から第四号までに掲げる事項を取締役会が定めることができる旨並びに当該事項を株主総会の決議によっては定めない旨の定めがあるものとみなす。

(取締役等の資格等に関する経過措置)
第五十八条  会社法第三百三十一条第一項(同法第三百三十五条第一項、第四百二条第四項及び第四百七十八条第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法特例法の規定(この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2  会社法第四百二条第四項において準用する同法第三百三十一条第一項第三号の規定は、この法律の施行の際現に旧商法特例法の規定による執行役である者が施行日前に犯した旧会社法第三百三十一条第一項第三号に規定する証券取引法、民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法又は破産法の罪により刑に処せられた場合におけるその者の第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社の執行役としての継続する在任については、適用しない。
3  旧商法特例法の規定による執行役の施行日前の行為に基づく損害賠償責任については、なお従前の例による。

(一時執行役の職務を行うべき者の選任に関する経過措置)
第五十九条  施行日前にした申立てに係る旧商法特例法第二十一条の十四第七項第五号において準用する旧商法第二百五十八条第二項の規定による請求の手続については、なお従前の例による。

(代表訴訟に関する経過措置)
第六十条  施行日前に株主が旧商法特例法第二十一条の二十五第二項において準用する旧商法第二百六十七条第一項の規定により訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。

(登記に関する経過措置)
第六十一条  旧商法特例法の規定による委員会等設置会社の登記は、新株式会社の会社法第九百十一条第三項第二十二号の規定による登記とみなす。
2  前項に規定するもののほか、旧商法特例法の規定による旧株式会社の登記は、会社法の相当規定による新株式会社の登記とみなす。
3  第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社は、次の各号に掲げる場合には、施行日から六箇月以内に、その本店の所在地において、当該各号に定める事項の登記をしなければならない。
一  監査役会設置会社である場合 監査役会設置会社である旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨
二  会計監査人設置会社である場合 会計監査人設置会社である旨及び会計監査人の氏名又は名称
4  第四十二条第九項及び第十項の規定は、前項の登記について準用する。
5  新株式会社の代表取締役、代表執行役又は清算人は、前二項の規定に違反した場合には、百万円以下の過料に処する。

(旧商法特例法の規定の読替え等)
第六十二条  この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合において必要な技術的読替えは、法務省令で定める。

    第五節 銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律の廃止に伴う経過措置

第六十三条  施行日前に第一条第九号の規定による廃止前の銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下この条において「旧合併特例法」という。)第十二条第一項の申請書に係る申請がされた場合における銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第五十二条の十七第一項の認可及び同法第四条第一項の免許並びに旧合併特例法第三条第一項の規定による条件が定められた合併については、なお従前の例による。