会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)4 整備法トップ 2 3
第二節 民法等の一部改正等
(民法の一部改正)
第百十六条 略
(民法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条 施行日前に債務者について整理開始の申立てがあった場合における根抵当権の行使については、前条の規定による改正後の民法第三百九十八条の三第二項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(民法施行法の一部改正)
第百十八条 略
(非訟事件手続法の一部改正)
第百十九条 略
(非訟事件手続法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十条 施行日前に生じた事由により法人が解散した場合における法人の清算人の選任又は解任に関する事件並びに法人の解散及び清算の監督に関する事件の手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に申立て又は裁判があった信託法(大正十一年法律第六十二号)第四十一条第二項の規定による検査役の選任又は解任に関する事件の手続については、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正後の非訟事件手続法(以下この条において「新非訟事件手続法」という。)第百二十四条において準用する第百三十五条の規定による改正後の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号。以下「新商業登記法」という。)の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、前条の規定による改正前の非訟事件手続法(以下この条において「旧非訟事件手続法」という。)第百二十四条において準用する第百三十五条の規定による改正前の商業登記法(以下「旧商業登記法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。
4 施行日前にした旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新非訟事件手続法第百二十四条において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
5 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
6 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
7 この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新非訟事件手続法第百二十四条において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
8 第三項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による非訟事件手続法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(担保附社債信託法の一部改正)
第百二十一条 略
(担保附社債信託法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十二条 この法律の施行の際現に存する次に掲げるものの記載又は記録事項については、なお従前の例による。
一 信託証書
二 第百三条第一項の規定により新株式会社が発行したものとみなされる担保付社債に係る債券
2 施行日前に募集の決議があった担保付社債の発行の手続については、なお従前の例による。
3 施行日前に招集の手続が開始された担保付社債の社債権者集会については、なお従前の例による。
(公証人法の一部改正)
第百二十三条 略
(法人の役員処罰に関する法律の一部改正)
第百二十四条 略
(弁護士法の一部改正)
第百二十五条 略
(弁護士法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十六条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の弁護士法(第四項において「旧弁護士法」という。)第三十条の二十二第一項各号に掲げる理由により弁護士法人が解散した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の弁護士法(第三項において「新弁護士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された弁護士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された弁護士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における弁護士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新弁護士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧弁護士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(司法書士法の一部改正)
第百二十七条 略
(司法書士法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十八条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の司法書士法(第四項において「旧司法書士法」という。)第四十四条第一項各号に掲げる理由により司法書士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により司法書士法人が解散した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の司法書士法(第三項において「新司法書士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された司法書士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された司法書士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における司法書士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新司法書士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧司法書士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(土地家屋調査士法の一部改正)
第百二十九条 略
(土地家屋調査士法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の土地家屋調査士法(第四項において「旧土地家屋調査士法」という。)第三十九条第一項各号に掲げる理由により土地家屋調査士法人が解散した場合又は施行日前に同条第二項の規定により土地家屋調査士法人が解散した場合における土地家屋調査士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の土地家屋調査士法(第三項において「新土地家屋調査士法」という。)の定めるところによる。
2 施行日前に提起された土地家屋調査士法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
3 施行日前に提起された土地家屋調査士法人の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における土地家屋調査士法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新土地家屋調査士法の定めるところによる。
4 施行日前に申立て又は裁判があった旧土地家屋調査士法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正)
第百三十一条 略
(日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百三十二条 施行日前に旧株式会社(前条の規定による改正前の日刊新聞紙の発行を目的とする株式会社及び有限会社の株式及び持分の譲渡の制限等に関する法律第一条の規定による定款の定めを設けているものに限る。次項において同じ。)において株式の発行の決議があった場合におけるその株式の発行の手続については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧株式会社が有する自己の株式の処分の決議があった場合における当該株式の処分の手続については、なお従前の例による。
(株式会社以外の法人の再評価積立金の資本組入に関する法律の一部改正)
第百三十三条 略
(建物の区分所有等に関する法律の一部改正)
第百三十四条 略
(商業登記法の一部改正)
第百三十五条 略
(商業登記法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十六条 新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
2 施行日前にした旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
3 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
4 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に登記所に備えられている旧商業登記法の規定による株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿は、それぞれ新商業登記法の規定による新商業登記法第六条第五号から第七号までに規定する株式会社登記簿、合名会社登記簿又は合資会社登記簿とみなす。
6 施行日前にされた商号の仮登記(第三項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における商号の仮登記を含む。)についての旧商業登記法第三十六条の規定による登記の申請、旧商業登記法第三十七条第一項の規定による商号の仮登記の抹消の申請、旧商業登記法第四十条の規定による商号の仮登記の抹消並びに旧商業登記法第四十一条の規定による供託金の取戻し及び国庫への帰属については、なお従前の例による。
7 登記官は、この法律の施行の際現に支店の所在地における支配人の登記が存するときは、職権で、当該登記を本店の所在地における登記簿に移さなければならない。
8 この法律の施行の際現に存する旧商業登記法第五十六条の二第一項(旧商業登記法第七十七条及び第九十二条(旧商業登記法第百一条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による指定は、新商業登記法第四十九条第一項(新商業登記法第九十五条、第百十一条及び第百十八条において準用する場合を含む。)の規定による指定とみなす。
9 第七十二条、第七十三条又は第百十一条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる旧合名会社等の合併、会社の継続又は清算に関する登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
10 登記官は、第六十六条第三項前段の規定により存続する合名会社及び合資会社について、職権で、その本店の所在地において、会社法第九百十二条第八号から第十号まで又は第九百十三条第十号から第十二号までに掲げる事項の登記をしなければならない。
11 第七十五条の規定によりなお従前の例によることとされる株式会社の設立の登記を申請する場合における登記に関する手続については、なお従前の例による。
12 登記官は、第六十六条第一項前段の規定により存続する株式会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
一 取締役会設置会社である旨の登記
二 監査役設置会社である旨の登記(当該株式会社について委員会等設置会社である旨の登記がある場合を除く。)
三 株券発行会社である旨の登記(当該株式会社について株券を発行しない旨の登記がある場合を除く。)
13 第八十三条から第八十五条まで、第九十条、第九十八条第一項、第百三条第六項、第百四条から第百六条まで、第百八条又は第百十一条第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧株式会社の株式の消却、併合若しくは分割、株式若しくは新株予約権の発行、新株予約権付社債の発行、株式の譲渡制限、合併、吸収分割、新設分割、株式交換、株式移転、資本の減少、会社の継続又は清算に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
14 第五十二条の規定により新株式会社の定款に監査役会及び会計監査人を置く旨の定めがあるものとみなされた場合における監査役会設置会社である旨及び会計監査人設置会社である旨の登記(設立の登記を含む。)の申請書には、同条に規定する場合に該当することを証する書面を添付しなければならない。
15 特例有限会社の登記については、旧商業登記法の規定による有限会社登記簿を新商業登記法の規定による株式会社登記簿とみなし、この条に別段の定めがある場合を除き、新商業登記法の規定を適用する。
16 登記官は、特例有限会社について、職権で、その本店の所在地において、次に掲げる登記をしなければならない。
一 発行可能株式総数及び発行済株式の総数の登記
二 第九条第一項に規定する定款の定めの登記
三 会社法第九百十一条第三項第二十八号から第三十号までに掲げる事項の登記
17 第十三条、第十五条、第二十九条、第三十四条、第三十六条又は第四十条第三項若しくは第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における特例有限会社の株式の消却、資本の減少、会社の継続、清算、合併又は吸収分割に関する登記その他の登記の申請その他の登記に関する手続については、なお従前の例による。
18 特例有限会社がする第四十二条第八項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
19 特例有限会社が第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の商号の変更後の株式会社についてする登記においては、会社成立の年月日、特例有限会社の商号並びに商号を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
20 前項の登記の申請書には、定款を添付しなければならない。
21 特例有限会社が第四十五条第一項の規定により商号の変更をした場合の特例有限会社についての登記の申請と商号の変更後の株式会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。
22 特例有限会社についての前項の登記の申請については、新商業登記法の申請書の添付書面に関する規定は、適用しない。
23 登記官は、第二十一項の登記の申請のいずれかにつき新商業登記法第二十四条各号のいずれかに掲げる事由があるときは、これらの申請を共に却下しなければならない。
24 前各項に定めるもののほか、前条の規定による商業登記法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第百三十七条 略
(更生保護事業法の一部改正)
第百三十八条 略
(更生保護事業法の一部改正に伴う経過措置)
第百三十九条 施行日前に生じた前条の規定による改正前の更生保護事業法第三十一条第一項各号に掲げる事由により更生保護法人が解散した場合における更生保護法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、前条の規定による改正後の更生保護事業法の定めるところによる。
(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部改正)
第百四十条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正)
第百四十一条 略
(債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十二条 施行日前に整理開始の命令があった場合又はこの法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について施行日以後に整理開始の命令があった場合におけるその整理開始の命令を受けた者が有し、又は譲渡した金銭債権については、前条の規定による改正後の債権管理回収業に関する特別措置法第二条第一項第十六号及び第十七号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(特定融資枠契約に関する法律の一部改正)
第百四十三条 略
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正)
第百四十四条 略
(組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条 没収保全がされている財産を有する会社その他の法人についてこの法律の施行の際現に係属しているその整理に関する事件に係る整理手続の制限については、前条の規定による改正後の組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第 号)の施行の日が施行日後となる場合には、施行日から同法の施行の日の前日までの間における組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律別表第四号、第十号、第二十三号、第三十九号、第五十一号、第五十四号、第五十八号及び第六十五号の規定の適用については、同表第四号中「商法第四百八十六条から第四百八十八条まで」とあるのは「会社法第九百六十条から第九百六十二条まで」と、「第四百九十条(不実文書行使)、第四百九十四条第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第四百九十七条第二項」とあるのは「第九百六十四条(虚偽文書行使等)、第九百六十八条(株主等の権利の行使に関する収賄)又は第九百七十条第二項」と、同表第十号中「有限会社法(昭和十三年法律第七十四号)第七十七条(特別背任)の罪」とあるのは「削除」と、同表第二十三号中「設立企画人、執行役員等」とあるのは「執行役員等」と、「投資法人債権者集会の代表者等」とあるのは「代表投資法人債権者等」と、「不実文書行使」とあるのは「虚偽文書行使等」と、「第二百三十五条第一項(投資法人荒らし等に関する収賄)」とあるのは「第二百三十四条第一項(投資主等の権利の行使に関する収賄)」と、同表第三十九号中「第三十二条(特別背任)」とあるのは「第七十一条(設立委員の特別背任)」と、同表第五十一号中「第四十九条(不実文書行使)」とあるのは「第五十七条(虚偽文書行使等)」と、同表第五十四号中「保険管理人等」とあるのは「取締役等」と、「社債権者集会の代表者等」とあるのは「代表社債権者等」と、「不実文書行使」とあるのは「虚偽文書行使等」と、同表第五十八号中「第二百四十条(発起人、」とあるのは「第三百二条(」と、「第二百四十一条(特定社債権者集会の代表者等」とあるのは「第三百三条(代表特定社債権者等」と、「第二百四十三条(不実文書行使)、第二百四十八条第一項(特定目的会社荒らし等に関する収賄)又は第二百五十一条第三項」とあるのは「第三百五条(虚偽文書行使等)、第三百九条第一項(社員等の権利の行使に関する収賄)又は第三百十一条第三項」と、同表第六十五号中「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律(昭和四十九年法律第二十二号)第二十九条の二(執行役等の特別背任、未遂罪)、第二十九条の四(虚偽文書行使)、第二十九条の八第一項(会社荒らし等に関する収賄)又は第二十九条の十第二項(株主の権利の行使に関する利益の受供与)若しくは第四項(株主の権利の行使に関する利益の受供与等についての威迫行為)の罪」とあるのは「削除」とする。
(特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正)
第百四十六条 略
(特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十七条 施行日前に前条の規定による改正前の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第二条第三項第二号に掲げる者が資本の過半に当たる出資口数を有していた旧有限会社であって、第二条第一項の規定により施行日以後株式会社として存続し、その所有する不動産が前条の規定による改正後の特定破産法人の破産財団に属すべき財産の回復に関する特別措置法第二条第三項第一号に掲げる団体の活動の用に供されているものは、同項に規定する特別関係者とみなす。
(民事再生法の一部改正)
第百四十八条 略
(民事再生法の一部改正に伴う経過措置)
第百四十九条 施行日前に前条の規定による改正前の民事再生法(以下この条において「旧民事再生法」という。)第四十三条第一項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る営業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧民事再生法第百六十六条第一項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る資本の減少については、なお従前の例による。ただし、資本の減少に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
3 施行日前に旧民事再生法第百六十六条第一項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る株式の併合については、なお従前の例による。ただし、株式の併合に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
4 施行日前に旧民事再生法第百六十六条の二第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る新株の発行については、なお従前の例による。ただし、新株の発行に関する登記の登記事項については、会社法の定めるところによる。
5 施行日前に整理開始の申立てがされた場合における再生事件における相殺の禁止及び否認並びに再生手続の終了に伴う破産手続については、前条の規定による改正後の民事再生法(次項において「新民事再生法」という。)第九十三条第一項第四号、第百二十七条第一項第二号、第百二十七条の三第一項第一号及び第二百五十二条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新民事再生法第十一条第六項、第二十五条第二号、第二十六条第一項第一号(新民事再生法第三十六条第二項において準用する場合を含む。)及び第三十九条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(商法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百五十条 略
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正)
第百五十一条 略
(外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百五十二条 この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続及び整理実行の命令については、前条の規定による改正後の外国倒産処理手続の承認援助に関する法律第二条第一項第四号、第九条第七項、第十条第七項(同法第十二条において準用する場合を含む。)及び第六十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(中間法人法の一部改正)
第百五十三条 略
(中間法人法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十四条 前条の規定による改正後の中間法人法(以下この条において「新中間法人法」という。)第四十条の二(新中間法人法第五十八条第一項及び第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、旧商法、旧有限会社法及び旧商法特例法の規定(前節第二款の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法、前章第二節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧有限会社法及び同章第四節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧商法特例法の規定を含む。)に違反し、刑に処せられた者は、会社法の規定に違反し、刑に処せられたものとみなす。
2 施行日前に生じた前条の規定による改正前の中間法人法(以下この条において「旧中間法人法」という。)第八十一条第一項各号に掲げる事由により有限責任中間法人が解散した場合における有限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
3 施行日前に提起された有限責任中間法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
4 施行日前に社員が旧中間法人法第四十九条第一項(旧中間法人法第五十八条第三項及び第九十一条第三項において準用する場合を含む。)の訴えの提起を請求した場合における当該訴えについては、なお従前の例による。
5 施行日前に提起された有限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における有限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
6 施行日前に生じた旧中間法人法第百八条各号に掲げる事由により無限責任中間法人が解散した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
7 施行日前に提起された無限責任中間法人の解散の訴えについては、なお従前の例による。
8 施行日前に提起された無限責任中間法人の設立の無効又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における無限責任中間法人の清算については、なお従前の例による。ただし、清算に関する登記の登記事項については、新中間法人法の定めるところによる。
9 施行日前に申立て又は裁判があった旧中間法人法の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。)の手続については、なお従前の例による。
10 新中間法人法において準用する新商業登記法の規定は、この条に別段の定めがある場合を除き、施行日前に生じた事項にも適用する。ただし、旧中間法人法において準用する旧商業登記法の規定によって生じた効力を妨げない。
11 施行日前にした旧中間法人法において準用する旧商業登記法の規定による処分、手続その他の行為は、この条に別段の定めがある場合を除き、新中間法人法において準用する新商業登記法の相当規定によってしたものとみなす。
12 施行日前にされた登記の申請に係る登記に関する手続については、なお従前の例による。
13 施行日前に登記すべき事項が生じた場合における登記の申請書に添付すべき資料については、なお従前の例による。
14 この法律の施行の際現に存する旧中間法人法第百五十一条第二項において準用する旧商業登記法第五十六条の二第一項の規定による指定は、新中間法人法第百五十一条第一項において準用する新商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
15 第十項から前項までに定めるもののほか、前条の規定による中間法人法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(商法等の一部を改正する等の法律の一部改正)
第百五十五条 略
(商法等の一部を改正する法律の一部改正)
第百五十六条 略
(会社更生法の一部改正)
第百五十七条 略
(会社更生法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十八条 施行日前に前条の規定による改正前の会社更生法(第三項において「旧会社更生法」という。)第四十六条第二項の許可の申立てがされた場合におけるその申立てに係る営業の全部又は重要な一部の譲渡については、なお従前の例による。
2 施行日前にされた行為の更生事件(前条の規定による改正後の会社更生法(以下「新会社更生法」という。)第二条第三項に規定する更生事件をいう。第四項において同じ。)における否認については、新会社更生法第八十六条の二第二項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 施行日前に決議に付する旨の決定がされた更生計画(旧会社更生法第二条第二項に規定する更生計画をいう。)の条項、認可及び遂行については、なお従前の例による。
4 施行日前に整理開始の申立てがされた場合における更生事件における相殺の禁止及び否認並びに更生手続の終了に伴う破産手続については、新会社更生法第四十九条第一項第四号、第八十六条第一項第二号、第八十六条の三第一項第一号及び第二百五十四条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に係属している会社の整理に関する事件に係る整理手続については、新会社更生法第二十四条第一項第一号(新会社更生法第四十四条第二項において準用する場合を含む。)、第四十一条第一項第二号、第五十条第一項及び第二百五十八条第八項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 会社法附則第四項の規定は、更生計画において合併、会社分割、株式交換又は株式移転に関する条項を定める場合には、適用しない。
7 新会社更生法第二百六十四条第八項の規定は、施行日以後に受ける登記に係る登録免許税について適用し、施行日前に受けた登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。
(総合法律支援法の一部改正)
第百五十九条 略
(破産法の一部改正)
第百六十条 略
第三章 内閣府等関係(以下省略)