行政書士資格塾・独学講座 第6回
H20/2/7 更新
法令等>憲法2
それではみなさん、行政書士資格塾・独学講座の第6回目の講義を始めます。憲法2の国会・内閣・裁判所等です。「うかるぞ行政書士」「憲法の解説」「六法」を手元にご用意下さい。中上級者には公務員試験六法をお勧めします。
NC公民とNC問題集を終えると、憲法の基礎はできています。あとは、条文の確認と判例です。今後、問題演習などで出てきた条文は「憲法の解説」で確認して下さい。条文を確認した場合は、条文の上にレ点を付けておきましょう。確認するたびにレ点を付けておくと、レ点がたくさん付いている条文が大切な条文であることが分かります。憲法の解説では、条文の左側に「大切なことば」が整理してあります。記述式の対策としても使えそうです。また、解説も載っていますが多少社会の批判的な記事が多いようです。解説の部分では、流れがまとめてあるものと判例はじっくり読んでおいて下さい。
試験では、○△事件とか、○×訴訟が出てきます。結論だけ知っておれば解ける問題も多いのですが、できればその事件等の内容を知っておく方が理解がスムーズにできます。こちらに事件集をまとめました。
また、判例は六法でも確認して下さい。憲法の解説に載っている判例でも同じものを六法で確認することをお勧めします。判例を探すには、年月日で探します。公務員試験六法は、判例集としても利用できます。判例要旨がQ&A方式で掲載されています。条文の少ない憲法では、全ての条文と掲載判例を公務員試験六法で通読するのも力が付くと思われます。
最終的には、過去問や法学検定試験問題集3級 行政コースで理解しているかの確認が必要です。その際も、可能な限り「憲法の解説」と六法で条文と判例を確認して下さい。
下記のまとめは、「憲法・ポイント25」です。「不動産法律セミナー」(東京法経学院出版)2001年9月号に掲載になった私の記事を追加・修正したものです。
| 分野 | 憲法・ポイント28 |
| 国会 | □ いづれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があれば、内閣は、国会の臨時会の召集を決定しなければならない。内閣は要求がなくてもいつでも召集を決定できる。(53条) □ 国会の特別決議(出席議員の3分の2以上の多数)が必要なものは4つである。(1)資格争訟裁判で議員の議席を失わせる場合。(55条) (2)秘密会を開く場合。(57条) (3)議員を除名する場合。(58条) (4)法律案の衆議院での再可決(59条) この4つは、「秘再除資」(被災にあった女子)と覚える。 □ 憲法改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が発議する。(96条) □ 両議院の定足数は、各々その総議員の3分の1以上である。(56条)地方議会の定足数は、半数以上である。 □ 法律案の参議院での異なる議決又は60日間の未議決の際の両院協議会は、衆議院からのみ求めることができる。(59条)予算案の議決、条約の承認、内閣総理大臣の指名の場合には、必ず開かれる。(60.61.67条) □ 参議院の緊急集会において採られた措置は、衆議院の同意がない場合には、将来に向かってその効力を失う。(54条)その措置の時に遡って効力がなくなる訳ではない。 □ 会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならない。(50条)議員の要求ではない。 |
| 内閣 | □ 法律を誠実に執行し、国務を総理することは、内閣の職務である。(73条)国務の総理は内閣総理大臣の職務ではない。 □ 法律の定める基準に従い、官吏に関する事務を掌理することは、内閣の職務である。(73条) □ 一般国務及び外交関係について国会に報告するのは、内閣の代表たる内閣総理大臣の職務である。(72条)内閣ではない。 □ 行政各部を指揮監督するのは、内閣の代表たる内閣総理大臣の職務である。(72条)内閣ではない。 |
| 裁判所 | □ 国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。(64条) □ 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によつて、内閣でこれを任命する。(80条) □ 下級裁判所の裁判官には10年の任期と定年があるが、最高裁判所裁判官には定年はあるが任期はない。(79.80条) □ 信仰の対象の価値は、司法審査の対象とならない。(板まんだら事件) □ 国会の両院の議決手続には、司法審査は及ばない。(苫米地事件) □ 大学の単位認定行為には、司法審査は及ばない。(S52.3.15) □ 裁判所が、裁判官の全員一致で、公の秩序又は善良の風俗を害する虞があると決した場合には、対審は、公開しないでこれを行うことができる。ただし、政治犯罪等の対審は常に公開である。(82条)よって、判決に非公開はない。 |
| 財政 | □ あらたに租税を課し、又は現行の租税を変更するには、法律又は法律の定める条件によることを必要とする。(84条)例外として、条約や条例で規定できるものがある。 □ 国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。(87条)予備費の設定は任意である。 □ 国の決算は会計検査院が検査し、内閣が国会に提出する。(90条) |
| 天皇 | □ 皇室典範という法律で、天皇の地位は皇室の男子の世襲となっている。憲法では、皇位が世襲である旨規定がある。(2条) □ 摂政は、天皇の名でその国事に関する行為を行う。(5条)摂政の名ではない。 |
| 地方自治 | □ 地方公共団体の組織及び運営に関する事項は、法律でこれを定める。(92条)条例ではない。 □ 地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。(93条)よって、間接選挙で選ぶことはできない。 |
| 権利及び義務 | □ 天皇…その他の公務員は、憲法を尊重し擁護する義務を負う。(99条)憲法を守る義務には国民は書いてない。 □ 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。(15条)国民の選挙権行使の義務と立候補の自由については憲法上規定されていない。 □ 国民の三大義務。(1)子女に普通教育を受けさせる義務(26条) (2)勤労の義務(27条) (3)納税の義務(30条)。 |
以上で、第6回目の講義、法令等>憲法2は終りです。次回は、憲法3の基本的人権に入ります。
行政書士試験は、普通の人が、正しい方法で人並以上の努力をすれば合格できます。どんどん先に進みましょう。