行政書士資格塾・独学講座 第12回
H20/4/16 更新
法令等>行政手続法
それではみなさん、行政書士資格塾・独学講座の第12回目の講義を始めます。今回は、行政手続法について説明します。
そこで先ず、行政法1の行政法全体図を思い出してください。行政手続法は、「三大法」(行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法)の中の一つでした。これらはそれぞれ関連のある法律です。
平成19年度本試験では、行政手続法から択一式3問、記述式1問の出題でした。今後、出題数が増える可能性が高い法律です。
行政手続法は、条文中心ですが、判例からの出題もあります。うかるぞ行政書士を中心に進めて下さい。行政手続法はP310〜327です。うかるぞや過去問に出てきた条文や判例は、公務員試験六法
その他の六法で確認して下さい。法学検定試験問題集3級行政コース
は、行政書士試験と試験範囲、レベルが似ています。
下記のまとめは、行政手続法のポイントです。「不動産法律セミナー」(東京法経学院出版)2001年10月号に掲載になった私の記事を追加・修正したものです。
| 分野 | 行政手続法・ポイント26 |
| 定義 | □ 行政手続法は、処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続について規定してある。(1条) □ 処分は、申請に対する処分と不利益処分に分けることができる。(2条)「申請により求められた許認可等を拒否する処分」は、不利益処分に該当しない。 |
| 適用除外 | □ 「刑事事件に関する法令に基づいて検察官等がする処分及び行政指導」に、行政手続法は適用されない。(3条) |
| 努力規定 | □ 行政庁は、標準処理期間を定めるよう努め、定めたときは公にしておかなければならない。(6条) □ 行政庁は、申請者の求めに応じ、当該申請に係る審査の進行状況及び当該申請に対する処分の時期の見通しを示すよう努めなければならない。(9条) □ 行政庁は、申請をしようとする者又は申請者の求めに応じ、申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供に努めなければならない。(9条) □ 行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合には、必要に応じ、公聴会の開催その他の適当な方法により当該申請者以外の者の意見を聴く機会を設けるよう努めなければならない。(10条) □ 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(12条) |
| 聴聞 | □ 聴聞は、行政庁が指名する職員その他政令で定める者が主宰する。(19条) □ 聴聞の期日における審理は、行政庁が公開することを相当と認めるときを除き、公開しない。(20条) □ 聴聞を経てされた不利益処分については、当事者及び参加人は、異議申立てをすることができない。(27条) |
| 弁明 | □ 弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書を提出してする。(29条) □ 弁明の機会を付与した上でなされた処分については、異議申立てができる。 |
| 行政指導 | □ 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。(35条)口頭でも可。 □ 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から行政指導の趣旨等を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。(35条) □ 行政指導には、必ずしも法律の根拠を要しない。 □ 行政指導は、不服申立てや抗告訴訟(取消訴訟)の対象にならない。 □ 行政指導により不利益を受けた者は、国家賠償法により争うことができる。 |
| 意見公募 | □ 命令等制定機関が命令等を定めようとする場合は、命令等の案及び関連資料を公示し、意見の提出先、提出期間を定めて一般の意見を求めなければならない。(39条) □ 意見提出期間は、公示の日から30日以上とする。(39条) □ 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定める場合には、提出意見に配慮しなければならない。(42条) □ 命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、命令等の公布と同時期に、提出意見、提出意見を考慮した結果及びその理由などを公示しなければならない。(43条) |
以上で、第12回目の講義、法令等>行政手続法は終りです。次回は、行政不服審査法に入ります。
行政書士試験は、普通の人が、正しい方法で人並以上の努力をすれば合格できます。どんどん先へ進みましょう。