行政法入門(2)
行政行為の効力・種類
- 行政行為の効力
- 拘束力→行政行為がその内容の応じて相手方(国民)及び行政庁自身を拘束する効力
- 公定力→正当な権限ある機関(行政庁・裁判所)による取消行為があるまでは、相手方・第三者及び国家機関は、行政行為に効力があることを認めざるを得ない効力
- 不可争力→行政行為の相手方から、行政行為の効力を争えなくさせる効力
- 不可変更力(実質的確定力)→行政行為をなした行政庁自身が、もはや当該行為を取り消し又は変更することができなくなる効力
- 自力執行力→行政庁が行政行為の内容を自らの手で実現しうる効力
- 行政行為の種類
- 行政行為は、法律行為的行政行為と準法律行為的行政行為に分けられる
- 準法律行為的行政行為は、確認、公証、通知、受理の4つで、行政庁に裁量権がなく附款を付けられない
- 法律行為的行政行為は、命令的行為と形成的行為に分けられる
- 命令的行為とは、下命及び禁止、許可、免除
- 形成的行為とは、特許、認可、代理