行政法入門(3)
行政行為の附款・瑕疵
- 附款とは、行政行為の効果を制限したり、あるいは特別な義務を課すため主たる意思表示に付加される行政庁の従たる意思表示
- 条件→行政行為の効力の発生・消滅を、正否が不確実な事実にかからせる附款で、停止条件と解除条件がある
- 期限→行政行為の効力の発生・消滅を、正否が確実な事実にかからせる附款で、始期と終期がある
- 負担→行政行為本体の効力は完全に発生させ、後から付随的に特別の義務を負わせる附款
- 撤回権の留保→行政行為に付加して、公益上の支障や相手方の義務違反が発生した場合には、行政行為を消滅させる権利(撤回権)を留保する意思表示の附款
- 法律効果の一部除外→主たる意思表示に付加して、法令が行政行為に与えた法律効果の一部を発生させない意思表示の附款
- 附款は行政行為の目的達成に必要な限度を超えることは許されず、限度を超えた附款は違法・無効
- 行政行為の瑕疵
- 瑕疵ある行政行為とは、違法な行政行為と不当な行政行為とに分けられる
- 瑕疵ある行政行為は、原則取り消しうべき行政行為であるが、例外として無効な行政行為となる
- 無効な行政行為とは、瑕疵が重大であり、なおかつ明白な場合のみ
- 行政行為の取消しは、権限ある行政庁又は裁判所によって行われ、その行政行為は行為の時点に遡って効力が消滅
- 行政行為の撤回とは、瑕疵なく成立した行政行為が、公益上存続させる必要がなくなる新たな事由が発生したため、将来に向かってその効力を失わせること