行政法入門(4)
行政強制・行政罰
- 行政強制
- 行政強制=行政上の強制執行+即時強制
- 即時強制とは、目前急迫の障害を除くため、国民に義務を課すいとまのない場合等に、義務の存在を前提とせず、直接国民の身体又は財産に実力を加えること
- 行政上の強制執行=代執行+執行罰+直接強制+金銭債権の強制徴収
- 代執行は、一般法たる行政代執行法以外に個別法規(土地収用法等)に規定あり
- 執行罰は、砂防法のみに規定あり
- 行政罰
- 行政罰=行政刑罰+行政上の秩序罰
- 行政刑罰とは、行政上の重大な義務違反者に対して、刑法に刑名のある刑罰(懲役、罰金等)を裁判所が科すもので、刑法総則が適用される
- 行政上の秩序罰とは、行政上の軽微な義務違反者に対して科す金銭罰である過料のことで、刑罰ではない