行政法入門(5)
国家賠償法
- 公権力責任(1条責任)が認められるための要件
- 公権力の行使に当たる公務員の行為であること(行政の権能を委任された民間人も含む)
- 公務員の職務を行うについてなされたこと(行為の外観で判断)
- 公務員に故意又は過失があること(過失責任主義)
- 違法行為があり、それにより損害が発生したこと(不作為も含まれる)
- 営造物責任(2条責任)の成立要件
- 無過失責任主義(過失がなくても責任がある)
- 人工公物(道路等)については、財政上の理由でもって賠償責任を免れない
- 自然公物(河川等)の未改修河川では過渡的安全性で足りる
- 営造物の利用者に限らず、瑕疵ある営造物の周辺住民も2条でもって損害賠償を請求できる
- その他の問題
- 被害者は、行政に責任を持つ団体、行政の費用を負担する団体いずれに対しても損害賠償を請求できる
- 国家賠償法に規定がないものは民法が適用される
- 消防法などの特別法に損害賠償の規定があれば、特別法が適用される
- 日本人が当該外国において国家賠償が受けられるときに限り、その外国人も日本の国家賠償法が適用される
- 違法な行政行為によって生じた損害についての国家賠償を請求する場合、行政行為の取消しを求めなくても、直接国家賠償の請求をすることができる


