行政法入門(6)
損失補償
- 損失補償の特質
- 適法な行政作用に基づく(国家賠償は違法な行政作用に基づく)
- 財産上の損失に対し(生命・身体に対するものは対象外)
- 特別の犠牲のある場合(内在する制約は対象外)
- 判例
- 法律に財産上の補償規定がなくても、直接憲法29条3項を根拠にして損失補償の請求ができる
- 正当な補償とは、原則として完全な補償を意味する
- 農地改革事件では、相当な補償で足りると判示
- 損失補償の時期について憲法では、同時履行を保障していない
- 正当な補償の下に私有財産の収用が行われた場合、その後に収用目的が消滅したとしても、法律上当然に、これを被収用者に返還しなければならないものではない


