行政法入門(7)
行政手続法
- 対象
- 行政手続法は、処分、行政指導、届出の3つのみについて規定
- 処分=申請に対する処分+不利益処分
- 申請により求められた許認可等を拒否する処分は、不利益処分に該当しない
- 適用除外例(一部)
- 刑事事件に関する法令に基づいて検察官等がする処分及び行政指導
- 国税又は地方税の犯則事件に関する法令に基づいて国税庁長官等がする処分及び行政指導
- 学校等において、教育等の目的を達成するために、学生等に対してされる処分及び行政指導
- 公務員等に対してその職務又は身分に関してされる処分及び行政指導
- 外国人の出入国、難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導
- 地方公共団体の機関が行う行政指導、地方公共団体の機関がする処分(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの)、地方公共団体の機関に対する届出(その根拠となる規定が条例又は規則に置かれているもの)
- 努力規定
- 行政庁は、標準処理期間を定める
- 審査の進行状況及び申請に対する処分の時期の見通しを示す
- 申請書の記載及び添付書類に関する事項その他の申請に必要な情報の提供
- 公聴会の開催等
- 聴聞と弁明
- 聴聞は、行政庁の指名する職員等が主宰
- 聴聞における審理は、原則非公開
- 聴聞を経てされた不利益処分については、異議申立て不可
- 弁明は、原則として弁明書を提出して行う
- 弁明の機会を付与した上でなされた処分には、異議申立てができる
- 行政指導
- 行政指導には、必ずしも法律の根拠を要しない。
- 行政指導は、不服申立てや抗告訴訟(取消訴訟)の対象にならない
- 行政指導により不利益を受けた者は、国家賠償法により争うことができる


