行政法入門(8)
行政不服審査法
- 行政不服申立の種類
- 異議申立て→処分庁又は不作為庁自身に対してする不服申立て
- 審査請求→処分庁・不作為庁以外の行政庁に対する不服申立て
- 再審査請求→審査請求の結果に対する不服申立て
- 行政庁の処分に対しては、処分庁に上級行政庁があるときは原則として審査請求を行い、上級行政庁がないときなどは異議申立てを行う
- 行政庁の不作為については、異議申立て、審査請求のどちらを選ぶかは自由選択主義
- 審査請求の原則
- 不服申立て除外事項に該当しない限り、行政庁の違法又は不当な処分によって直接自己の権利・利益を侵害された者は、誰でも不服申立てができる。
- 行政庁の不作為に対する不服申立ては、当該不作為に係る処分その他の行為を申請した者に限られる
- 審査請求期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内、ただし、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは審査請求できない
- 書面審理主義
- 執行不停止の原則
- 審査請求の流れ
- 正副2通の審査請求書(異議申立ては1通)の提出
- 審査庁は、審査請求書の副本を処分庁へ送付
- 処分庁から審査庁への弁明書の提出
- 審査庁は、原則として弁明書の副本を審査請求人へ送付
- 審査請求人は、反論書の提出可
- 審査請求に対する裁決
- 審査請求が不適法のときは、却下
- 請求に理由がないときは、棄却
- 請求に理由があるときは、認容し、処分の全部又は一部を取り消す(事実行為の場合は撤廃)
- 処分が違法又は不当であるが、公共の福祉を優先する場合は事情裁決


