行政法入門(9)
行政事件訴訟法
- 定義等
- 行政事件訴訟=抗告訴訟+当事者訴訟+民衆訴訟+機関訴訟
- 主観訴訟(抗告訴訟、当事者訴訟)→個人の権利保護を目的とする訴訟
- 客観訴訟(民衆訴訟、機関訴訟)→法秩序全体の保護を主たる目的とする訴訟
- 抗告訴訟→行政庁の公権力の行使に関する不服の訴訟
- 当事者訴訟→当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟
- 民衆訴訟→国又は公共団体の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起する訴訟
- 機関訴訟→国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟
- 取消訴訟
- 抗告訴訟→取消訴訟(処分の取消訴訟、裁決の取消訴訟)+無効等確認訴訟+不作為の違法確認訴訟+義務付け訴訟+差止め訴訟
- 処分の取消訴訟と審査請求は原則自由選択主義、例外審査請求前置主義
- 処分の取消訴訟と裁決の取消訴訟の関係では、裁決の取消訴訟で処分の違法を理由として取消しを求めることができない
- 取消訴訟の原告適格→処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者
- 取消訴訟の出訴期間は、原則として処分又は裁決があったことを知った日から6か月を経過すれば提起できない、ただし、処分又は裁決の日から1年を経過したときは正当な理由があるときを除き提起することができない
- 行政事件に関しては、民事保全法に規定する仮処分をすることができない
- 執行不停止の原則
- 判決の種類
- 請求却下判決→訴訟要件(原告適格や訴えの利益)を欠くとの判決(門前払い)
- 請求棄却判決→原告の請求は正しくないとする判決(原告敗訴)
- 請求認容判決→原告の請求は正しいとする判決(原告勝訴)
- 事情判決→処分は違法だが、特別の事情による請求棄却の判決


