民法入門(1)
民法総則
- 制限行為能力者
- 制限行為能力者とは、未成年者、被補助人、被保佐人、成年被後見人をいう
- 親権者(又は未成年後見人)と成年後見人は法定代理人である
- 補助人、補佐人は法定代理人ではない
- 制限行為能力者が詐術を使った場合は契約を取り消せない
- 意思表示
- 詐欺による契約は取り消せるが、善意の第三者には対抗できない
- 強迫による契約は取り消すことができ、善意の第三者にも対抗できる
- 錯誤による契約(要素の錯誤あり、重過失なし)は無効を主張でき、善意の第三者にも対抗できる
- 虚偽表示による契約は無効であるが、善意の第三者には対抗できない。
- 心裡留保による契約は有効であるが、相手方が悪意又は有過失であれば無効を主張できる。無効を主張しても、善意の第三者には対抗できない
- 代理
- 代理人が意思表示をするとその効力は本人に帰属する
- 制限行為能力者も代理人(法定代理人には不可)になれる
- 双方代理は原則禁止(無効)であるが、双方の同意があれば認められる
- 復代理人は本人の代理人であって、代理人の代理人ではない
- 表見代理も無権代理の一種なので、相手方には催告権、取消権、履行請求権・損害賠償請求権がある
- 時効
- 時効取得期間は、善意無過失なら10年、悪意か有過失なら20年
- 債権の時効消滅期間は原則10年
- 地上権や地役権も、時効で取得することができ、時効で消滅する
- 時効の利益は予め放棄できない
- 所有権は消滅時効にかからない


