民法入門(2)
物 権
- 物権変動
- 動産、不動産ともに、意思表示の合致のみで所有権は移転する
- 動産の譲渡の対抗要件は、引渡しである
- 不動産物件変動の対抗問題は、登記で判断する
- 不法占拠者や背信的悪意者に対しては、登記なしでも対抗できる
- 無権利者から買って登記を得ても権利者にはならない
- 共有
- 各共有者は、共有物の全部につきその持分に応じて使用できる
- 各共有者の持分が不明のときは平等と推定
- 屋根の修繕などの共有物の保存行為は各共有者が単独でできる
- 共有物の管理(共有物の賃貸)には持分価格の過半数の同意が必要
- 共有物の変更・処分には共有者全員の同意が必要
- 抵当権
- 抵当権者は債務者が債務を支払わない場合、抵当権の目的物(不動産など)を競売して優先弁済を受けられる
- 抵当権は意思表示の合致だけで設定できるが、第三者に対抗するには登記が必要である
- 不動産、地上権、永小作権に抵当権を設定できる
- 抵当権設定後も、抵当権設定者は引き続きその不動産を利用できる
- 抵当権の順位は登記の前後で決まるが、順位は各抵当権者の合意によって変更できる