民法入門(3)
債 権
- 債権者代位権・詐害行為取消権
- 債権者代位権とは、債権者が、債務者の持つ権利を債務者に代わって第三債務者に請求できる権利である
- 債務者が権利行使している場合は、債権者は代位行使できない
- 債権者代位権の行使は、債権者が「自己の名をもって」行使するのであって代理人としてではない
- 詐害行為取消権は、必ず裁判所を通して行使しなければならない
- 詐害行為取消権の時効消滅期間は、取消原因を知ってから2年、詐害行為時から20年である
- 保証債務・連帯債務
- 保証契約は債権者と保証人間の契約である
- 一般の保証債務には、催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益があるが、連帯保証人にはない
- 連帯債務の債権者は、連帯債務者の各自に全額を請求できる
- 連帯債務者の一人に生じた事由は、原則として他の連帯債務者には効力を及ぼさない
- 一人の連帯債務者に時効や免除があった場合、負担部分についてのみ他の連帯債務者も債務を免れる
- 賃貸借・使用貸借
- 賃貸借の存続期間は最長20年で、更新できるが更新も20年までである
- 賃貸人には賃貸物の修繕義務と賃借人が支出した必要費・有益費の償還義務がある
- 賃借人には賃料の支払義務があり、特約のない限り後払いである
- 賃借人の地位は相続されるが、使用貸借の借主の地位は相続されない
- 使用貸借の借主は、通常の必要費を負担しなければならない
- 不法行為
- 加害者に故意又は過失があったことを被害者が立証しなければならない
- 被害者に過失があるとき、裁判所は過失相殺につき斟酌することができる
- 不法行為による損害賠償請求権について胎児は既に生まれたものとみなされる
- 不法行為による損害賠償請求権は、被害者又は法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間、不法行為時から20年経過すると時効によって消滅
- 不法行為による損害賠償請求権を加害者側から相殺することはできない


