民法入門(4)
親族・相続
- 婚姻
- 当事者間の婚姻の意思と届出によって婚姻は成立する
- 不適法な婚姻の取消しは家庭裁判所に請求する
- 婚姻の取消しの効力は将来に向かってのみ生じる
- 妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する
- 嫡出否認の訴えは夫が子の出生を知ってから1年以内に提起しなければならない
- 養子・特別養子
- 未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要
- 普通養子の場合、協議離縁をすることができる
- 特別養子は、子の利益のため特に必要があると認めるときに、家庭裁判所が養親となる者の請求により成立させることができる。協議離縁できない
- 相続
- 配偶者は常に相続人となる
- 相続放棄は自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内にしなければならない
- 相続放棄の場合、代襲相続とならない
- 相続放棄と単純承認は、相続人が各自でできる
- 限定承認は相続人全員でしなければならない
- 遺言
- 2人以上の者が共同で遺言しても無効
- 公正証書遺言では証人が2人以上必要であるが、裁判所の検認は不要
- 生前に遺留分の放棄をするには裁判所の許可が必要
- 相続分の譲渡、遺留分減殺請求は各相続人が単独でできる