地方自治法入門(5)
直接請求権
- 議会の議員及び長の選挙権を有する者が請求できる
- 条例の制定及び改廃の請求
- 選挙権者の総数の50分の1以上の者の連署
- 長に請求
- 地方税の賦課徴収等についてはできない
- 事務の監査請求
- 選挙権者の総数の50分の1以上の者の連署
- 監査委員に請求
- 議会の解散請求
- 選挙権者の総数の3分の1以上(総数40万以下の場合)の者の連署、40万を越える部分はその6分の1を合算
- 選挙管理委員会に請求
- 議員の解職請求
- 所属選挙区の総数の3分の1 以上(総数40万以下の場合)の者の連署、40万を越える部分はその6分の1を合算
- 選挙管理委員会に請求
- 長の解職請求
- 選挙権者の総数の3分の1以上(総数40万以下の場合)の者の連署、40万を越える部分はその6分の1を合算
- 選挙管理委員会に請求
- 役員(副知事、副市町村長等)に対する解職請求
- 選挙権者の総数の3分の1以上(総数40万以下の場合)の者の連署、40万を越える部分はその6分の1を合算
- 長に請求