地方自治法入門(10)
長と議会の関係
- 議会の条例の制定・改廃、予算に関する議決に異議があるときは、長は再議に付することができる
- 長に対する議会の不信任議決の流れ
- 不信任議決(議員数の3分の2以上の出席で4分の3以上の同意)をしたとき、議長は長に通知
- 長は通知を受けてから10日以内に議会を解散できる
- 10日以内に議会を解散しないと長は失職
- 解散選挙後の議会での再不信任議決(議員数の3分の2以上の出席で過半数の同意)の場合、長は失職
- 議会が成立しないときなどに、長は専決処分をすることができ、次の議会に報告し承認を求める


