行政書士資格塾掲示板・過去ログ
[1043] 戸籍法と住基法 投稿者:わんちゅう 投稿日:2005/07/06(Wed) 01:19
戸籍法で戸籍簿の閲覧は禁止されてますが、戸籍謄本や戸籍抄本の交付の請求は可能であったり、住基法では、住民基本台帳の一部の写しの閲覧請求や、住民票の写しの交付請求等ができたりしますよね?閲覧と交付請求って言うのはそんなに違いがあるものなんですか?両者の区別がよく理解できてないので教えてください。
[1043へのレス] 無題 投稿者:のり 投稿日:7/7-01:02
住民票の交付請求は「特定の者」の住民票を請求する場合です。例えば自分のとか家族のとか。
ですから、交付請求書に「どなたの住民票が必要ですか?」という記入欄があります。
12条2項により本人又は家族以外の者も請求できますが、窓口でかなり聞かれるんじゃないでしょうか。
住民基本台帳の閲覧は「不特定多数」の人の住民票を一度にみることができるそうです。自治体によって違うと思いますが30分いくらとか言う方法で閲覧できるそうです。(行政書士の方が言ってました)
個人的ですが、閲覧制度は廃止になればと思っています。
[1043へのレス] 無題 投稿者:わんちゅう 投稿日:7/13-01:20
ありがとうございます!とても参考になります♪
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[1041] あのお、 投稿者:やまはち 投稿日:2005/07/04(Mon) 16:34
メールのアドで、行政書士専用のドメインって、聞いたことあります?「@gyouseishoshi.com」みたいなやつなんですが。あるんでしょうか?それとも、怪しいとこなんでしょうか?
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[1040] おひさしぶりです。 投稿者:Pei 投稿日:2005/07/03(Sun) 21:30
電線のNTTの機械が故障して、突然電話ともインターネットがつながらなくなってしばらくたってしまいました。
とても久しぶりですが、また何卒よろしくお願い申し上げます。
BY.Pei
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[1039] 転記しました。 投稿者:管理人 投稿日:2005/07/03(Sun) 17:42
TLT受講者 投稿者:けんたろう 投稿日:2005/07/03(Sun) 12:27 No.1030
TLTを受講されている方いませんか?もしいらっしゃるなら不安はありませんか?
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眞 > はじめまして。
私、TLTです。しかも去年度版です。合格保障はついてません。
私は、昔にテキスト独学をしていたので、まぁなんとかやっておりますが、まったくの法学未経験の方は少ししんどいと思います。
だから、私は解らないことがあればすぐにここにカキコみますww。 (7/3-12:51) No.1031
けんたろう > よかったTLTをしている人いるんですねわたしはまったくの法学未経験なので時間が予定学習時間の倍以上かかっています眞さんは予定通り言っていますか? (7/3-13:58) No.1034
眞 > 私も倍以上かかる項目はあります。合格保障が付いていないというのもありますが、時間は気にせずマイペースでやっております。まぁなんせ去年から、ちんたらやっておりますから。
けんたろうさん、一緒にがんばりましょう!このCDが使えるのも今回の試験までですから。
(7/3-14:49) No.1035
けんたろう > 私はTLTをやっているという人が他にもいるというだけでよかったです今後ともよろしくお願いします (7/3-15:53) No.1036
ニュートン > 教材を信じて勉強すればきっと報われますって!どんな教材でも!(^o^)丿 (7/3-16:59) No.1037
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[1038] 転記しました。 投稿者:管理人 投稿日:2005/07/03(Sun) 17:38
はじめましてけんたろうです 投稿者:kentarou 投稿日:2005/07/03(Sun) 10:49 No.1029
恥ずかしながら勉強不足のわたしなのですが特定承継人とは具体的にどういう人を言うのでしょうか?基本的な質問ですいませんがおしえてくださいませんか
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眞 > 他人の権利義務を個別的に取得することを特定承継といい、承継する者を特定承継人といいます。売買、交換、贈与などによる普通の権利の承継は、みな特定承継で、売買契約の譲受人(買主)などが特定承継人の典型例です。
また、抵当権の実行により競売物件を競落して所有権を取得した競落人(買受人)も、特定承継人に該当します。
・・・以上、とあるところからコピってきました。ちなみに、他人の権利等を一括して承継する(ex.相続等)人のことを包括承継人といいます。 (7/3-13:03) No.1032
けんたろう > 早速のご返事有難うございます。掲示板じたい初めてでしたからびっくりです。 (7/3-13:48) No.1033
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[1023] 法令出題範囲 投稿者:とし 投稿日:2005/06/30(Thu) 13:44
いまごろこんなこと聞いてどうするってことなんですが、
教えてください。
DAI-Xの六法を通読してて思ったんですが、
行政不服審査法・行政事件手続法はこの6月までに
法改正が施行されるとの記載がありました。
実際、平成17年行政書士試験の出題範囲は、どの時点で
法律(改正前・改正後)になるのか、よくわからずすこし不安になります。
これ以外の法律についてもどのようになるんでしょうか?
ご存知のかたおられれば、お教えください。
よろしくおねがいします。
(過去問もケチって、2004年度版でやってるもんで(汗;))
[1023へのレス] 無題 投稿者:きき 投稿日:7/1-05:38
4月1日現在だと思いますよ。昨年どおりだと
[1023へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:7/2-21:37
まもなく、試験センターから
試験要項が発表になりますから
それを参考になさってください。
[1023へのレス] 無題 投稿者:中興 投稿日:7/5-11:00
まだかな、まだかな、まだ出ないかなあ。
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[1015] 無題 投稿者:にゃんこ 投稿日:2005/06/29(Wed) 13:06
抵当権て、担保物件における留置的効力の例外なんですか?それとも留置的効力は動産にしか及ばないんですか?教えてください!
[1015へのレス] 無題 投稿者:まろん 投稿日:6/29-13:35
抵当権は抵当権設定者又は第三者のもとに占有を留めたまま
抵当不動産につき他の債権者に先立って自己の債権の
弁済をうけるものですから留置的効力は無いですね。
[1015へのレス] 無題 投稿者:のり 投稿日:6/29-15:43
先取特権にも留置的効力がないため例外とは言えないようです。
>留置的効力は動産には及ばないんですか?
不動産質権には不動産に対して使用収益できるため(356条)留置的効力が及ぶようです。
ただし、不動産質にあっては質物の占有は第三者に対する対抗要件ではないので、質権の効力に何ら影響しない(大判大5・12・25)
ため不動産質権を設定したのち設定者が占有してもいいようです。
[1015へのレス] 無題 投稿者:にゃんこ 投稿日:6/29-23:40
返信ありがとうございます!ホント助かります♪
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