行政書士資格塾掲示板・過去ログ
[3723] 管理人兼校長へ 投稿者:★ 投稿日:2006/07/21(Fri) 11:31
削除したけりゃ削除しろ!
徹底的に戦うからな!
こんな掲示板は許さん!
[3723へのレス] 無題 投稿者:管理人兼校長 投稿日:7/21-15:33
管理人の宮崎です。
今後も適切な掲示板の運営を心掛けます。ご協力頂きますよう、よろしくお願い申し上げます。当掲示板をご覧の皆さん、お騒がせしてたいへん申し訳ありません。
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[3708] ちょっとだけ。 投稿者:葉隠 投稿日:2006/07/20(Thu) 18:43
こんにちは。ごぶさたしています。
カリン子さん、御返事が遅れに遅れて本当にすみません。
暑いなか、合格へ向けて頑張っていらっしゃると思いますが、
そのまま頑張って下さい。
カリン子さんへの御返事のついでに、別の掲示板利用者の
質問などに、ちょっとだけ回答します。
>憲法が表現の自由を保障するのはなぜですか?(40字以内)
国民が自ら政治参加するためには政治的意見
発信の自由を保障することが不可欠だから。(40字)
(参考)
・芦部信喜「憲法(第三版」162頁
「表現の自由は……とりわけ、国民が自ら政治に参加するために不可欠の前提
をなす権利である」
・「入門憲法の読み方」(日本実業出版社)277〜8頁
「もともと表現の自由は何を保障しているのか……『表現の自由』のオリジナルは
……『政治的思想意見の発信の自由』です」
>流質契約
弁済期到来後の流質契約は「代物弁済契約」(民法482条。有償・要物契約)です(我妻
栄「民法1(第5版」(一粒社)442頁)。贈与契約(民法549条。無償・諾成契約)では
ありません。
また、流質契約については商法515条が民法349条の適用を排除していますので、商法上
(民法349条で禁止される流質契約も)認められます。なお、会社法成立後も商法515条は
存続しています。
>債権者代位権や債権者取消権を行使した者が、物権でない債権にも関わらず、
>他の債権者に優先して金銭債権を受け取ることができるのはなぜですか?
債権者代位権や債権者取消権の効果ではありません。
債権者代位権や債権者取消権を行使した者が、別途「相殺」(民法505条)の意思表示をする
ことによる効果です。=相殺によって、「事実上、他の債権者に優先する」ということです。
詳しくは、池田真朗「スタートライン債権法(第3版」210頁、220頁を参照して下さい。
>表見法理による第三者の保護と即時取得の場合の第三者の保護の相違点は何ですか?
「表見法理」(権利概観法理とも)というのは、民法94条2項や表見代理(民法109条以下)、
即時取得(民法192条)などの「総称」的な呼び方(上位概念の法理)ですので、問題文
が不正確だという気もします(内田貴「民法I(第2版補訂版」454頁参照)。あえて解答する
場合は、
即時取得で保護されるためには、動産の引渡
し(占有改定を除く)を受ける必要がある。(40字)
ぐらいで良いのではないか? と思います。
#一応裏付けを取って発言しているつもりですが、内容の正確性については、自己責任
#お願いします。
[3708へのレス] 無題 投稿者:葉隠 投稿日:7/20-18:55
失礼しました。×権利概観法理→○権利外観法理
お詫びして訂正します。
[3708へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:7/20-21:15
いろいろ専門書を持ち出して考えてたみたいだけど、
やっぱズレてるよね。
流質契約が贈与契約と違うなんて当たり前だし、
商法で認められている話はまた別の論点でしょ。
債権者代位権行使の結果、他の債権者に優先して受け取れる理由はないし、
つまり、こうした本を中途半端に読み、
表面的な理解で迷路にはまってる典型だな。
最後の第三者保護についても要件の違いもまったく見当はずれだよ。
こういう綻びだらけの話を持ってきても意味ないっしょ。
それを真に受ける人だっているんだから
いい加減にしろって感じかな。
いずれの問いも訳のわかんない話をもってきて
回答を求めるような問題じゃない。
表現の自由についてはそういう答えもありだと思う。○ね。
[3708へのレス] 無題 投稿者:葉隠 投稿日:7/20-22:21
こんばんは。
>債権者代位権行使の結果、他の債権者に優先して受け取れる理由はないし、
貴方の理解が間違っています(断言)。
池田真朗「スタートライン債権法(第3版」210頁より。
A(債権者)→B(債務者)→C(第三債務者)で、AがCに債権者代理権を行使
するという事例を前提にします。AがCから取り立てたものが金銭であったとします。
>ただ、取り立てたものが金銭であった場合は、代位債権者(引用者注。Aのこと)は
>同じように受領した金銭を債務者に引き渡す債務を負うことになるが、それと自己の
>債権とを相殺できると解されている。その結果、代位債権者は事実上他の一般債権者に
>優先して満額の弁済を得られることになってしまう。この取り扱いには学説上批判も
>多くあるが(以下略)
まったく同趣旨の記述が内田貴「民法III(第2版」287〜8頁にあります。
>流質契約が贈与契約と違うなんて当たり前だし、
明快キャンディーズさんが「もし、流質契約でよしとするならそれは贈与に近い行為
でしょ。」と言っているから指摘しただけのことです。
>商法で認められている話はまた別の論点でしょ。
ここも、貴方の理解が間違っています。
商法515条の趣旨は「商人であれば冷静に利害計算を行う能力を有しており、法の後見的
役割を必要としない」(有斐閣アルマ「商法総則・商行為法(初版」211頁)ということで、
民法349条の後見的役割を外しているのです。=「民法の趣旨から説明可能な条文」だから
です。
#明快キャンディーズさんが「現在は悪徳高利貸しの横暴を許さない意味で履行遅滞以
の流質契約は禁止とされています」と言っていることから指摘したことです。>商法515条#
>最後の第三者保護についても要件の違いもまったく見当はずれだよ。
残念ながら、ここも貴方の理解が間違っていると言えるでしょう。
内田貴「民法I(第2版補訂版」57頁に「ここでの問題は、民法94条2項の第三者として保護
されるためには、不動産の売買の場合、登記も取得しておく必要があるかということである」
同様に、同書の82頁に「では、詐欺による取消に際して第三者は保護されるために登記
備えていることが必要であろうか」と民法96条3項の要件について説明があります。
要するに。民法94条2項や民法96条3項について、第三者が保護されるためには、登記が必要
か? という論点があり、それとの比較で解答(説明)すれば良いだろう、ということです。
なお、内田貴「民法I(第2版補訂版」61頁の「(2)94条2項の機能」も参照して下さい。
[3708へのレス] 無題 投稿者:★ 投稿日:7/20-22:56
葉隠は本当にわかっているんなら、何かの本から持ってきた継ぎ接ぎの文章じゃなくて、自分の言葉で論述するべきだな。
ま、理解も表現力もないから難しいだろうが…
[3708へのレス] 無題 投稿者:葉隠 投稿日:7/20-23:04
こんばんは。
そこまでいうのならば、貴方が正しい説明をしてみては
いかがでしょうか。>↑ 氏、★氏
そのほうが、この掲示板の他の利用者も助かると思いますので。
#あと、幸いにも私は合格しています(↓)。
>[3057へのレス] 無題 投稿者:葉隠 投稿日:1/23-19:59
>こんにちは。便乗します。
>お陰様で合格しました。ありがとうございました。
[3708へのレス] 無題 投稿者:やはり 投稿日:7/21-01:28
↑ 氏、★氏はどんなことでも、わけのわからない批判をしてる。あわれなやつだ。
[3708へのレス] 無題 投稿者:★ 投稿日:7/21-07:54
葉隠れとかやはりとか、名前はどうでもいいけど、掲示板で幻想を書くのはやめとけ。
ホントにイタイ奴のようだな。
なんだか可哀そうになってきた。
[3708へのレス] 無題 投稿者:管理人兼校長 投稿日:7/21-10:39
お世話になります。当掲示板の管理人、宮崎です。
当スレッドの書き込み者「↑」「★」さんについては、たいへん残念ですがアクセス禁止の対応を採らせて頂きました。今後も、適切な掲示板の運営にご協力ください。よろしくお願いします。
[3708へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:7/21-11:10
その対応はおかしいだろ。
つまり管理人兼校長が俺の相手だったってことだな。
こんなレベルで講座をやったり行政書士事務所をやってるってことか。
それともその事務所が本当にあるのかすら疑わしいな。
久留米だったな。確かめてみるわ。
[3708へのレス] 無題 投稿者:通りすがり 投稿日:7/21-11:14
もし、ウソだったら犯罪行為だ!しっかり確かめて
[3708へのレス] 無題 投稿者:★ 投稿日:7/21-11:28
ついにボロがでたな。
去年からずっと観察してて変な掲示板だなと思っていたが
やっぱり管理人兼校長が自分で受験生のふりしたり
掲示板の常連のふりしたりでいろいろ書き込んでいる掲示板だったな。
自分の論が違うと指摘されるといろんな本から論説を持ち出してきたり、
違う名前で追加反論してきたり、
なんとしても正しいといってること自体がおかしいと思っていたんだ。
しかも、その反論が的を得ていないし、
どう考えても一人の人間が書き込んでるふうだったから変だなって感じてた。
いくら掲示板に書き込む人がいないからって自作自演じゃ哀しすぎるでしょ。
くだらないホームページつくって真面目に
勉強しようという人を惑わしてちゃいけないでしょ。
もし、ホントに行政書士なら、行政書士の風上にも置けないよ、あんた。
[3708へのレス] 無題 投稿者:受験生 投稿日:7/21-12:10
上の★、↑、いい加減にしろ、そこまで、言うなら、自分の写真つきで、意見を言え。履歴書も掲示せ。卑怯者。他人の掲示板をかりて、なにをほざいている。
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