行政書士資格塾掲示板・過去ログ

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[4340] H18 問35 投稿者:マスター 投稿日:2006/12/23(Sat) 15:50
H18年度の解説本やっと手に入れました。民法の問35が不正解でした。解説は夫婦はその資産や収入等を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担しなければならない(760条)とありましたが、現実に置き換えると、理解できません。どなたか詳しく説明できる方いらっしゃいませんか?

[4340へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:12/23-22:35
詳しくも何も当たり前のことです。配偶者の一方が自己名義のでかい家を持っていてそこに住んでいるなら当然二人で住みなさい、ベンツを持っているなら二人でドライブに行きなさい。月収1000万円あるのに配偶者に10万円渡してこれで暮らせというのは民760条違反だよということ。仮に夫婦仲が悪くて別居しても民760条は適用されるから収入のある(多い)方は他方が自己と同程度の生活ができるように配慮しなければならない。もちろん厳密に適用されるような性質の条文ではないけど、自分は毎日ステーキを食って配偶者にはめざし一匹だと違法だと。相互の義務なので月収1000万あった方が失業して他方のパート収入10万円が夫婦の全収入になれば10万円の範囲で費用分担する。

[4340へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:12/24-20:00
ひょとして夫婦独立財産制との関係が不明瞭という疑問なのだろうか?日本では夫婦独立財産制をとっている、実は夫婦共有財産制をとっている国もあるから、その場合の方が上記の説明もしっくりいくだろう。
さて、独立財産制の場合、上記のように一方の豪邸に他方は当然に同居する権利を有するし、自己の収入が少ないとしても他方の収入が多いならリッチライフをエンジョイする権利がある、とはいいながら、相手のものはあくまで相手のものなのである。
当然に住む権利は有するが婚姻によって相手の豪邸を共有するに至ったわけではないのである。だから、相手が第三者に豪邸を売払うことは妨げられれない、でも、費用分担の義務があるから修繕費などは応分の負担をする必要がある。収入がなければ家事労働などで分担することも当然できる、これも立派な負担だから専業主婦を養っているなどという夫は思い上がりも甚だしいことになる。
あと、気をつけたいのは、豪邸が婚姻後相当期間たとえば10年後に購入された場合、双方がそれなりに婚姻維持に努めていれば、たとえ登記名義が一方の単独所有になっていても夫婦の共有財産になる場合がある(たいがいそう考えるべき)持分割合がどうなるかは夫婦の財産形成に寄与した割合に応じてということになる。
ちょっと、不本意に長くなってしまったが、以上のことを踏まえて問35を見直してみて欲しい、多分納得できるはず。

[4340へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:12/25-04:10
納得できねーな。

[4340へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:12/25-04:48
内部的には共有財産といっても、婚姻継続中に当事者間で分割請求できるわけではない。婚姻継続中は共有であることは顕在化しないが、離婚とか相続の際に顕在化する。(潜在的共有制論)これに対して婚姻中に取得した財産も対外的に共有財産となるという立場の顕在的共有制理論もあるが、第三者との関係で不都合が生じることになる。公示が不十分なこともあり、難点でもある。

[4340へのレス] 無題 投稿者:↑ 投稿日:12/25-05:29
それから、夫婦独立財産制とはあまり言いませんな。民法762条1項は夫婦別産性と通常言ってますよ。双方がそれなりに婚姻維持に努めていればと書かれてますが、それは、一方名義で取得された財産で、その取得や維持について他方配偶者の協力がある場合と言った方が分かりやすいですね。
配偶者の内助の功(寄与)があって、財産を取得出来たとしても、民法では別に財産分与請求権や相続権、扶養請求権も規定されて、一方配偶者がこれらの権利を行使することにより、夫婦間に実質上の不平等が生じないように配慮されているのです。

[4340へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:12/25-09:45
別財産制といっても良いし私もそちらをよく使う、論点をくっきりさせるため今回は独立財産制といったまで、あたりまえだがどちらでもよい。夫婦間の財産の帰属については当事者間の意思の合致があればどのように決めてもよいから↑さんの納得いくように決めてよい。

[4340へのレス] 無題 投稿者:マスター 投稿日:12/25-11:07
お二人共、丁寧なレスポンスありがとうございます。たとえを使って丁寧に解説はらタイラさんはされてますが、なるほど!と
理解できない自分が悔しいです。質問の仕方が悪かったのでもう一度具体的にします。
  A・Bの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、A・Bで分担する。 (甲建物はA所有)の所で僕がわからないのが、分担というところです。ABで負担するなら解るんですが、Aが月給100万、Bが10万の場合、修理費が10万かかったら、A、9万、B1万の割合で分担するんじゃないかと考えてしまいます。現実は合算所得を自由に使えますが、民法では上記にしなさいと言っているのか、多分勘違いしているとは思いますが、間違いであるとはっきり指摘くだされば助かります。頭が混乱してきました。

[4340へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:12/25-12:41
9万、1万と考えて良い、間違いではないです、ただ、そこは厳密に考える必要はない、すごく仲の悪い二人が裁判離婚、調停も不調ということになったら、キッチリ9:1で精算することになるかもしれません、夫婦間のことなので、通常はだいたいです。
長くなったついでに↑さんの説を採った場合と私の説の違いを明らかにしておきましょう。離婚夫婦の一方の名義の不動産(1000万円)が唯一の財産で不貞などの不法行為はなく扶養すべき子もないという場合で、登記名義人ではない方の寄与分が2分の1と認定されたという場合に、↑さんの説だと500万円の債権的請求権が発生するにとどまる、私の説だと現物分割も含めた物権的請求が可能になる、普通は価格賠償か代金分割で500万円いただくことになる。
結局、一方から他方500万払うということで同じように見えるが、債権の場合相手が履行しないと実現が困難、10万円の50回払いという約束をしてもたいがい3回くらい振り込んで勝手に止めてしまうケースが多い、一方物権的請求を認めるとなると手続きが煩雑でこれまたやってられない。
というわけで、現実には裁判所をとおしても債権的な解決でおしまいにする(取立ては各自で頑張る)、でも私の場合その裏に物権的請求権が存在する上で便宜、債権的な解決をとっていると考えているというのが両者に違いになります。
この頃の熟年夫婦は終の棲家を立てて共有で登記するのが流行です、税金対策だけど奥さまの気分の問題としても良いらしい。

[4340へのレス] 無題 投稿者:みち 投稿日:12/25-13:17
債権者からすれば「(夫婦が)負担」でも、夫婦からすれば「(夫婦で)分担」の違いではないでしょうか。分担比率は夫婦間の協議で定めるので、(正常な夫婦関係である以上は)法が立ち入るところではないです。あまり深く考えなくともよいかと思います。
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[4326] 無題 投稿者:Hana 投稿日:2006/12/21(Thu) 03:56
こんばんは。Hanaです。
今回、多分、合格すると思いますが、いずれの結果にしても
学生をします。
女性が法律を勉強すると男子が引く感じがありました。
以外に問題が簡単だったという人が多いですね。
簡単でした。びっくりしました。
昨年度合格した人達は、史上、すごい人達だと思います。

[4326へのレス] 無題 投稿者:花木京 投稿日:12/21-04:27
何を言ってるのか分かりません。

[4326へのレス] 無題 投稿者:不動明王 投稿日:12/21-11:15
上に同じ。合格して知り合いに語るべし。それに、自慢げに掲示して何もならない。男女同権の時代に、関係ないことまで掲示しているしね。何を言いたいのかわかりません。

[4326へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:12/21-17:58
ははは、びっくりしましたか。
あなたが優秀だからと引くのは全員始めからあなたの人生に関係のない男性です。人生の目標が知り合った男性全員にプロポーズさせることなら別ですが、気にすることはありません。

[4326へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:12/21-21:51
一言言えば合格したのはあなたの実力です。恥じることなく堂々と自分の道を進んでください。

[4326へのレス] 無題 投稿者:ともっち 投稿日:12/21-21:54
ただし、その背後に合格できなかった人がたくさんいることを忘れないでください。

[4326へのレス] 無題 投稿者:イヤミ 投稿日:12/21-23:57
合格したと思って、もし不合格ならどうするのでしょうか?それに、この掲示板で合格したと投稿しても、いかがなものか。家族と友人に祝ってもらうのがベターでしょうね。掲示板自体が、不合格者の集まりなのだから、いい意見が返ってくるのを期待しているのは間違いだと思うね。

[4326へのレス] 無題 投稿者:Hana 投稿日:1/17-03:34
ともっちさん、1年間ありがとうございました。
言葉に、励ましをいただきました。
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[4322] 民法・131条・既成条件 投稿者:ナナ 投稿日:2006/12/20(Wed) 23:37
***条件が法律行為の時に既に成就した場合***
条件が停止条件:法律行為は無条件
条件が解除条件;法律行為は無効・・・なぜ、無効??
教えてください。。

[4322へのレス] 無題 投稿者:みち 投稿日:12/21-00:25
法律行為を発生させた瞬間に解除する契約に実益がないからです。すなわち、(契約成立時に解除となる)契約を発生させる意味がないということです。

[4322へのレス] 無題 投稿者:ふにゃら 投稿日:12/25-11:54
あのー 停止条件:解除条件の意味を理解してのご質問でしょうか。

[4322へのレス] 無題 投稿者:ナナ 投稿日:12/28-00:17
ご返信ありがとうございます。私が使っている参考書に、例で、大学を留年したら、親が仕送りをやめる。(解除条件)しかし、すでに留年が決定している。けれど、仕送りをやめる必要はなし。なぜなら、その時点で仕送りをやめるのは、かわいそうだから・・・。という解説になっていましたので、質問させて頂きました。

[4322へのレス] 無題 投稿者:みち 投稿日:12/28-01:27
在学中に留年解除条件付の仕送り契約をした場合は、その契約の時点ですでに留年していれば(仕送り契約は)無効になります。前述のとおり契約する実益がないからです。「かわいそうだから有効?」というのは感情論としてはわかりますけど、法律論としては変な解説ですね。

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