行政書士資格塾掲示板・過去ログ
[5072] 議院定数不均衡問題 投稿者:くるま 投稿日:2007/09/02(Sun) 00:04
憲法の議員定数不均衡の問題から
『議員定数をどのように配分するかは、立法府である国会の権限に属する立法政策の問題であるが、衆議院議員選挙において選挙区間の投票価値の格差により選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合には、例外的に立法府の裁量の範囲を超えるものとして、憲法違反になる。』
この問題は間違えなのですが、間違えが分かりません。お願いします。
[5072へのレス] 無題 投稿者:エリカ 投稿日:9/2-08:29
これが×なら私は間違いなく引っかかりそうです(^^;例外的にってとこが違うのかなぁ
[5072へのレス] 無題 投稿者:●● 投稿日:9/2-09:31
この判例は衆議院〜ではなく参議院定数不均衡の判例に関する問題で、以下の判例になるかと思いますが。
各選挙区にいかなる割合で議員数を配分するかは、選挙人の選挙権の享有に極端な不平等を生じさせるような場合は格別、国会の権限に属する立法政策の問題であって、1対4の較差の程度では違憲問題は生じない。(最大判昭39・2・5)
[5072へのレス] 無題 投稿者:のり 投稿日:9/2-15:16
以下、(最大判 昭51.4.14)から抜粋。
選挙区における人口数と議員定数との比率も絶えず変動するのに対し、選挙区割と議員定数の配分を頻繁に変更することは、必ずしも実際的ではなく、また、相当でもないことを考えると、右事情によつて具体的な比率の偏差が選挙権の平等の要求に反する程度となつたとしても、これによつて直ちに当該議員定数配分規定を憲法違反とすべきものではなく、人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されていると考えられるのにそれが行われない場合に始めて憲法違反と断ぜられるべきものと解するのが、相当である。
[最高裁 原文リンク]
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=
dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=26709&hanreiKbn=01
[5072へのレス] 無題 投稿者:エリカ 投稿日:9/3-07:53
衆議院と憲法違反の部分が間違いということですかぁ?よくわかりません(><)もっとちゃんと説明してくださーい!
[5072へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:9/3-13:27
まずは、上記判例により
極端な不平等が生じていたとしても「人口の変動の状態をも考慮して合理的期間内における是正が憲法上要求されている」とされることから合理的期間が経過していて、しかも、その間是正のための審議などが十分されていないことが前提になる、設例の肢はこれを満たしていない。
さらに、仮に十分な期間があって是正されていないとしても、必ず違憲となるとも言い切れない。
なので、「憲法違反になる」じゃなくて「憲法違反になりうる」だったら○でしょう。
学説上は最大格差が2倍を超えるなら違憲であるというのが多数説とかいわれているけどね。
設問の主旨とか、他の肢との兼ね合いとかで、組合せ上正解となる余地が無いではない肢だね。
結局、こうやってあからさまに解説すると、それは違う判例はこう読むんだとか上級者の方々が現れて収拾がつかなくなるので、本当は上のリンクに従って各自で読んで理解してほしいところではありました。
[5072へのレス] 無題 投稿者:エリカ 投稿日:9/3-23:02
ゴメンナサイ。
基本的な質問なんですが、●●さんとのりさん、そしてはらタイラさんは同じ人??
ひょっとして質問してるくるまさんも…(^^;
[5072へのレス] 無題 投稿者:のり 投稿日:9/4-02:47
少なくとも、自分は別人ですよ。
[5072へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:9/4-22:37
全員別人でしょう。
意地悪いってすいません。
事情があって、このごろちょっと被害妄想ぎみなのです。
[5072へのレス] 無題 投稿者:匿名 投稿日:9/5-01:17
はらタイラさん、元気だしてください☆☆
いつも楽しく拝見させて頂いております。
のりさんもですよ☆
[5072へのレス] 無題 投稿者:くるま 投稿日:9/5-13:55
『合理的期間内』というのがキーワードだったのですね。みなさん、ありがとうございました。
[5072へのレス] 無題 投稿者:エリカ 投稿日:9/7-21:25
やっぱり同じ人みたいですね(^^)
でも、何でそんなことしてるんだろう?
[5072へのレス] 無題 投稿者:●● 投稿日:9/8-12:26
・・・「別人」だって書いてあるのに。
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[5071] 地方自治法の学習 投稿者:武 投稿日:2007/09/01(Sat) 23:39
初めて投稿します。宜しくお願いします。
タイトルにもありますが、地方自治法の学習方法が、イマイチピンときません。
勉強しても勉強しても、ホントの基礎のところは覚えているものの、その他の部分はすぐに忘れてしまいます。
効率の悪さにプラスして持っている教材にも足を引っ張られている気がします。
どうぞ、これはいいという教材や、学習方法がありましたら教えてください。
お願いします。
[5071へのレス] 無題 投稿者:カバチン 投稿日:9/2-09:46
お役に立てるかどうかわかりませんが僭越ながら少し意見させていただきます。
まず、地方自治法の出題傾向としては「浅く広く」か「深く狭く」というのがあるようです。基礎が固まっているのでしたらそれ以上は深追いしない、というのも一つの手段かと。狙い目としては近年、改正が多い分野ですのでそこを重点的に学習すれば問題なさそうです。
教材はご自身がどのようなものをお使いかわかりませんが、時期的にも伊藤塾の「うかる!行政書士必修項目100」がよろしいかと思います。もしお使いならば釈迦に説法ということで^^
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