行政書士資格塾掲示板・過去ログ

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[5068] 取消訴訟(原告適格) 投稿者:カバチン 投稿日:2007/08/31(Fri) 09:38
お世話になります。
判例学習で「訴えの利益」の肯否についての解説を読みました。
すると「(狭義の)訴えの利益」を否定・肯定、両方の判例があるわけですが、冠の(狭義)についてのニュアンスがいまいち掴めません。
噛み砕いて説明して頂ける方いらしゃいませんか?

[5068へのレス] 無題 投稿者:エリカ 投稿日:8/31-22:21
噛み砕けた説明じゃありませんけど、狭義っていう場合は9条括弧書きのことですよね。
広義となると原告適格とかも入ってくるみたいです。もし、間違ってたらゴメンナサイ(^^)

[5068へのレス] 無題 投稿者:カバチン 投稿日:9/1-14:53
エリカさん
ご返信ありがとうございます。
自己解決しました。
訴えの利益(狭義)とは原告適格が適用されたとして、実際にその人が裁判で勝訴することによって救済される利益のことを
いうらしいです。
括弧書きの「回復すべき法律上の利益」のことだったんですね。
しかし、「噛み砕いて説明」しろとは我ながら横柄な質問ですねw
以後気をつけます^^
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[5066] 2003年度の教材は… 投稿者:伊丹 投稿日:2007/08/29(Wed) 18:02
はじめまして、2003年に受験した者です。
今年の試験をうけようと考えているのですが、行政法の教材は2003年の教材を使用しても差し支えないのでしょうか?
試験傾向や法改正など今年の試験に通用しない等の不都合がない限り当時のものを使いたいと思いまして質問させて頂きました。
教材は「うかるぞ行政書士」の基本書です、お答えいただけたら幸いですよろしくお願いします。

[5066へのレス] 無題 投稿者:うーん 投稿日:9/3-19:06
今時珍しいですなあ。それをつかえば必ず落ちます。
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[5048] 教えて下さい 投稿者:ゼン 投稿日:2007/08/26(Sun) 19:48
いつも拝見させていただいております。
行政事件訴訟法で出てくる、建築確認の訴えとは、具体的にどの様な事ですか? 建築確認の意味が分かりません。
御指導、宜しくお願い致します。

[5048へのレス] 無題 投稿者:初心者 投稿日:8/27-15:14
文字通り 住宅やビルを建てる際に、都道府県に許可を受けるものですが、問題として出るのは、その取消しは、建物が建ってしまった場合には、訴えの利益がないとして、却下される判例です。そのこと自体には常識からするとおかしい(したものがち)と思われがちですが、そんな余計なことは考えずに、結論さえ覚えればいいです。

[5048へのレス] 無題 投稿者:追加 投稿日:8/27-15:21
重要なポイントは、取消すべき理由があったとしてでもです。
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[5040] 事件訴訟の出訴期間 投稿者:夏がいってしまう 投稿日:2007/08/26(Sun) 08:31
はじめまして
行政事件訴訟の出訴期間の規定(第14条)について疑問があります。
3項からなっていて、最初の2項が本来に規定であり、3項が補足という形式なのですが、3項の規定の意味が良く判りません。
3項中で「前2項の規定にかかわらず」とあるのですが、その後に書いてあることは前2項と変わらないようにみえます。また、「前2項の規定にかかわらず」の前の部分を見ても、補足的な情報としては、誤って教示されたものについての事だけのように見えます。
だとしたら、実質的な内容としては「行政庁が誤つて審査請求をすることができる旨を教示した場合において、審査請求があつたときも前2項を適用する」だけかと思うのですが、何か読み落としているのでしょうか。
よろしく、お願いします。

[5040へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:8/26-21:16
取消訴訟前に審査請求をした場合には
その審査請求に対する裁決を知った時又は裁決の日が起算点になります。
1項と2項では取消を求める処分又は裁決が起算点です。

[5040へのレス] 無題 投稿者:夏がいってしまう 投稿日:8/27-08:15
コメントありがとうございます。
しかし、1項の起算点は知った日、2項の起算点は処分又は裁決の日であり、3項はその両方を含んでいます。
で、よく読みなおしたところ、「その審査請求をした者については、前2項の規定にかかわらず、これに対する裁決」のこれに対する裁決というところがキーワードになっているのだと思います。つまり、審査請求したものは、その後さらに再審査請求しても、そちらのほうの裁決は起算日に採用しないという意味ではないでしょうか。裏返すと、1項、2項の中にある「裁決」は不服審査法上の用語で言えば「決定」のみになるのかと思います。たぶん、これであっていると思うのですが、難しいです。

[5040へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:8/27-11:33
なるほど、
適法な審査請求が行われている間は出訴期間は進行せずとするのが目的で、ただ、誤った教示に従って審査請求をした場合を不適法な審査請求と言うことで、その間も出訴期間進行するとするのは酷だから、それも含めて(適法な)審査請求の間とする意味だと思っていました。
再審査請求についてですが、
たしかに、審査請求にさらに不服があるなら、さっさと取消訴訟なりを進めるべきともいえますが、再審査請求については特に要件を定めて該当する場合に限っているので適法な審査請求の内に入れてもいたずらに処分の確定を遅延させていることにはならないと思うのですが、いかがでしょう。

[5040へのレス] 無題 投稿者:夏がいってしまう 投稿日:8/27-18:21
「再審査請求については特に要件を定めて該当する場合」を規定している具体的な法律にまだたどり着いてないので、イメージがわかないのですが、はらタイラの言われているように遅延させている事にはならないだろうと思います。
いずれにせよ、もっと判りやすい文章にしてもらいたいものです。

[5040へのレス] 無題 投稿者:夏がいってしまう 投稿日:8/27-18:23
ありゃ、「さん」が抜けてしまいました。失礼しました。ごめんなさい。

[5040へのレス] 無題 投稿者:はらタイラ 投稿日:8/28-20:20
気にしない気にしない

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