行政書士資格塾掲示板・過去ログ
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[250] 本年度問題講評みたいなもの 投稿者:できそこない 投稿日:2007/12/08(Sat) 00:08
本年度の問題3について、ちょっと講評してみたいのですが・・
「空欄に当てはまらないものはどれか」問題で、正解は肢2「予算」だったんですけど、その問題文を補充してみます。
『憲法84条は,課税要件及び租税の賦課徴収の手続が法律で明確に定められるべきことを規定するものであり,直接的には,租税について法律による規律の在り方を定めるものであるが,同条は,国民に対して義務を課し又は権利を制限するには法律の根拠を要するという法原則を租税について厳格化した形で明文化したものというべきである。したがって,国,地方公共団体等が賦課徴収する租税以外の公課であっても,その性質に応じて,法律又は法律の範囲内で制定された条例によって適正な規律がされるべきものと解すべきであり,憲法84条に規定する租税ではないという理由だけから,そのすべてが当然に同条に現れた上記のような法原則のらち外にあると判断することは相当ではない。そして,租税以外の公課であっても,賦課徴収の強制の度合い等の点において租税に類似する性質を有するものについては,憲法84条の趣旨が及ぶと解すべきである』
受験生のみなさん、これって何の事件についてかご存知でしょうか?実はこれ、国民健康保険料賦課処分取消等請求事件といって、北海道は旭川の一個人が、弁護人もつけずに最高裁まで上告した事件なのです。わたし、受験前にこれを知っていて、これは大儀なことだなぁ・・と思っていたんですが、まさか今年の問題に出るとは・・脇腹を刺されましたな(涙)。
さて、この問題、ぶっつけ本番でもなんとか解けそうな問題なんですけど、みなさんはどうでした?私は・・間違えました(涙涙)。最後の空欄「・・租税以外の公課であっても、賦課徴収の( )の度合い等の点においては・・」のところで、あろうことか頭が真っ白になったのです。その前の「(法律)又は(法律)の範囲内で」の部分も、「法律又は予算の範囲内で」と読み違いました。
結論。試験場では暗記に頼ると負ける(涙)。
ちなみに、この判例は百選Uの218事件でした。判例集は常に最新のものをチェックしておけ、という格言が身に染みてわかった冬の夜であったそうな・・くわばら、くわばら。みなさん、来年は最新判例もチェックしておきましょうね・・orz
[250へのレス] 無題 投稿者:惜しいね 投稿日:12/10-21:35
行政書士試験の不合格の法則ってのを前にどっかで読んだことがある。そのひとつに「法律学習に浸る」ってのがあった。確かにそうだと思う。勉強は楽しいけれど、浸ってしまっては受かるものもうからない。
どんな試験でも、「ここまで」ってラインはあると思うよ。これは伊藤塾の伊藤塾長も同じこと言ってるけど、司法試験でさえ、ここまでってラインはある。まして行政書士試験ならばなおさら。
最大判ならばチェックする必要はあるでしょう。でも、最新判例に時間を割くなら、基本論点をしっかりやった方がいいと思う。
ただ、行書の基本書はいくらやってもダメだとダメな人が多いと思う。あれは、ちょっと薄過ぎる。薄いから易しいかっていえば、そうでもない。もっと説明の丁寧な司法試験用がベターでしょうね。行書のラインを意識しながら(まあ、判例・通説でいいんでしょうね)司法試験用をうまく使った方がいいでしょう。
あと、判例百選なんかも使いたがる人が多いけど、やっぱ行書にはやり過ぎでしょうね。事実と判旨はいいでしょう。でも解説読んだらやり過ぎでしょうね。
問題集も過去問やるより、論点が網羅されてる辰巳の肢別本のがよっぽどいい。
過去問がすべての時代は行書に関してはとっくに終わってるでしょうし。
民法に関して言えば、
有斐閣判例六法+伊藤真試験対策講座+辰巳肢別本がベターじゃないかな。他のものに手を出すより、これでまとめた方が試験向きの実力がつくと思う。
初学者は先に「スタートライン債権法」がお薦め。
記述対策なら、司法試験用の伊藤塾オリジナル論文問題集で、論点ごとの答案構成をみればわかる。
司法試験の論文問題はいくつかの論点が絡んでいるけど、論点ごとの答案構成をみていけば記述は解ける。
行書の択一は行政法かもしれないが、配点から考えて合否を決めるのは民法記述になる可能性が高いでしょ。
独学なら行書のテキストに頼らない方がいいでしょう。
でも、独学は法律学習に浸る方向にいきやすいから、注意が必要だってことでしょうね。独学支援のどっかのサイトに詳しかったな、その辺は。
あと、冷静に考えれば予備校ってのは、合格者を多く出せば評判はあがるけど、それを支えてるのは多くの不合格者でしょ。あんまり鵜呑みにしない方がいい。
[250へのレス] 無題 投稿者:できそこない 投稿日:12/11-07:16
ふむふむ、なるほどですね・・基本論点の学習をすることが肝要ですか・・
私も問題集中心の独学者ですが、何とかやってみます。
ちなみに惜しいねさんはこの判例知ってましたか?
[250へのレス] 無題 投稿者:惜しいね 投稿日:12/11-15:05
その判例は、改訂された新しい憲法の教科書・基本書には重要判例として載ってますよ。昨日さらっと触れてるけどこれは最大判でしょ。最大判ってのは要チェックだから、教科書・基本書はちゃんとそういうものは改訂時にカバーしてくるんです。昨日紹介した、伊藤真試験対策講座の19年5月発行の版にもちゃんと載ってますよ。
最判と最大判の意味の違いは、裁判所法10条参照。
[250へのレス] 無題 投稿者:できそこない 投稿日:12/12-07:01
第十条 (大法廷及び小法廷の審判) 事件を大法廷又は小法廷のいずれで取り扱うかについては、最高裁判所の定めるところによる。但し、左の場合においては、小法廷では裁判をすることができない。
一 当事者の主張に基いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかを判断するとき。(意見が前に大法廷でした、その法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するとの裁判と同じであるときを除く。)
二 前号の場合を除いて、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合しないと認めるとき。
三 憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前に最高裁判所のした裁判に反するとき
なるほど!
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