行政書士資格塾掲示板・過去ログ
[5090] 司法権の限界 投稿者:いしあたま 投稿日:2007/09/05(Wed) 15:12
初めて参加させていただきます。よろしくお願いします。
過去問に「国家統治の基本に関する高度に政治性のある国家行為は、それが法律上の争訟になり、有効無効の判断が法律上可能であっても、司法審査の対象にならない」という肢があります。
答えは○ですが、言われていることの意味がまるで分かりません。手持ちの問題集では重要問題に位置づけられているので、少々あせっています。解説をお願いします。
[5090へのレス] 無題 投稿者:過労姉妹 投稿日:9/5-17:08
いしあたまさん、こんにちは。
我が国が三権分立を採用している以上、司法権には各種の限界があります。
まず、憲法の名文による限界として、55条の資格争訟裁判や64条1項の弾劾裁判がありますよね。
次に、解釈上及ばないとされているものがあり、議員の懲罰などの自律権に関わるもの(判昭37.3.7)や、自律的な規範を持った団体内部の紛争には司法権が及ばないとするいわゆる部分社会の法理(判昭35.10.19)、さらに、政治問題の性格が強い統治行為などについて、判例は司法権の及ばないものとしています。統治行為の判例は砂川事件(判昭34.12.16)など有名な判例がありますよね。
他には、天皇に民事裁判権が及ぶかなんていう面白い判例もあります。(判平1.11.20)
ご質問の問題はおそらく苫米地訴訟の判例かと思いますが、政治的な問題は原則として国民の代表で組織される国会に任せよう、というのが司法の見解だということです。ちなみにこの問題肢の文「国家統治の基本に関する高度に…対象にならない」の後に判例は、「衆議院の解散についても司法権は及ばない」といっていますが、それを考えると司法が政治に介入しないことの意味がわかりそうな気がしますね。
[5090へのレス] 無題 投稿者:過労姉妹 投稿日:9/5-17:13
3行目、お分かりかと思いますが、
誤)名文 正)明文
です。。いやぁ、お恥ずかしい。
[5090へのレス] 無題 投稿者:いしあたま 投稿日:9/5-22:30
過労姉妹さん、丁寧な解説をありがとうございました。
そのように読むんですか。概念としては分かりました。法律文の読み方ってむずかしいです。今頃こんな状況じゃ、とてもおぼつかないですね。がんばんなきゃ!
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[5089] 伊藤塾のうかる行政書士100 投稿者:くるま 投稿日:2007/09/05(Wed) 14:08
伊藤塾の『うかる、行政書士必修項目100』を買われた方がいたらお聞きしたいのですが、
P325の人工公物の分け方について、道路と河川になっているのですが、河川は『自然公物』のような気がするのですが・・
他にもあると思うのですが、ありましたらお願いします。
[5089へのレス] 無題 投稿者:カバチン 投稿日:9/6-09:47
こん○○は。
P325は国家賠償法2条をテーマにした解説ですね。2条責任の成立要件によると河川、池沼の自然公物も人工的に管理されている限り公の造営物に含まれるということです。
国倍法では「公の目的で管理する有体物」が議論対象ですから人工公物であることが
出発点となります。
[5089へのレス] 無題 投稿者:カバチン 投稿日:9/6-10:11
訂正です。2行目、国賠法2条です^^
[5089へのレス] 無題 投稿者:くるま 投稿日:9/6-19:41
カバチンさん、分かりました。ありがとうございました。
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[5078] 無権代理と相続 投稿者:オリンピア 投稿日:2007/09/03(Mon) 10:21
民法の件です。
無権代理人が本人を相続した場合、それぞれ単独相続・共同相続があるみたいですが
何を意味しているのか全く分かりません。
わかりやすく教えて頂けると嬉しいです、お願いします。
[5078へのレス] 無題 投稿者:のり 投稿日:9/4-02:33
まず、本人は、無権代理人がした無権代理行為について、「追認」または「追認拒絶」を選択できます。
ところが、無権代理行為があった後、本人が亡くなって、無権代理人が本人を相続した場合、本人が有した追認・追認拒絶の権利(追認権)が問題になります。
もし、本人を相続した無権代理人が、本人として追認拒絶をすると、同一人物の行為でありながら、無権代理行為とその追認の拒絶という矛盾した結果を招きます。それでは取引の相手方は非常に不安定な立場になります。
そこで、判例では、無権代理人が本人を単独で相続した場合には、当然に有効となり、追認の拒絶ができなくなる、としています。
次に、この相続が無権代理人の単独相続ではなく、他の相続人と共同相続した場合では、「共同相続人全員が共同して追認権を行使しない限り、無権代理行為は有効とならない」とされています。ただし、他の相続人が追認しているにも関わらず、無権代理人のみが追認を拒絶することは「信義則上、許されない」とされています。
[5078へのレス] 無題 投稿者:過労姉妹 投稿日:9/4-02:38
こんばんは。初めて投稿しますが私のわかる範囲で書かせていただきます。
無権代理人が単独で本人を相続した場合、判例は「無権代理人は本人自らが法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じ、当然に有効な法律行為になる」(昭40.6.18)としています。つまり、無権代理人は行為の追認を拒絶できず無権代理で行った取引は有効なものと扱われます。
これに対して相続人が複数いた場合ですが、判例は「無権代理人の相続部分に関しても当然に有効になるわけではない」(平5.1.21)としています。そうすると追認権というのは相続人全員で行使しなければ有効とは扱えない(取引を有効にするには他の共同相続人の全員の追認が必要)といったところですね。
無権代理における単独と共同での異同といえばこの辺りのことでしょうか?
これ以上高度なことなら私にはお手上げです。。。参考になれば幸いです。
[5078へのレス] 無題 投稿者:オリンピア 投稿日:9/4-13:09
のりさん、過労姉妹さん、返信有難う御座います。
無権代理人が本人を相続するとは、そういうことだったのですね。わかりやすい説明でスッキリしました、有難う御座います。
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